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1. 生活オリエンテーションとは
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生活オリエンテーションとは、1号特定技能外国人を雇用する際
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に、特定技能外国人所属機関(受入企業)が実施しなければなら
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ない、法令で定められたオリエンテーションです。(または、
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特定技能への在留資格変更後)遅滞なく実施する必要があります。
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実施の方法としては、所属機関(受入企業)が自ら行うか、委託
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の方法により行う必要があります。
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実際に提供する情報の内容は、義務的なものと任意的なものに
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わかれますが、義務的なものの中には、生活上の一般的なマナー
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のようなものに始まり、税金や社会保険・入管法など専門的知識
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を要する内容まで多岐にわたります。
2.生活オリエンテーション実施のサポート
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(1)所属機関(受入企業)向け(自社で支援計画基準適合性を満たすことができる場合)
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自社で特定技能外国人の支援を行っているものの、専門的で手間と労力のかかる「生活オリエンテーション」の実施が難しいとお考えの企業様のご要望にお応えし、「生活オリエンテーションの委託」をお受けいたします。
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(2)登録支援機関向け(自社では支援計画基準適合性を満たすことができない場合)
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※登録支援機関が受託した業務を再委託することはできませんので、あくまでも実施は登録支援機関が行う必要があります。
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登録支援機関として、特定技能外国人の支援の全部を受託したが、「生活オリエンテーション」の内容が漏れなく実施できるか不安だ、とのお声を頂戴し、当社が、登録支援機関さんのための「生活オリエンテーション」のサポートを実施しております。
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行っていないのに行ったことにした「みなし作業」は認められません!
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3. 当学園の生活オリエンテーションの強み
・技能実習制度の入国後法定講習で培ったノウハウを生かした独自のオリエンテーション
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・多言語でのご用意しております。ご相談ください。
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・オンラインで実施するため、世界中どこでも対応可能
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・1項目ごとにテストを実施、理解度が一目でわかります。
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・オリエンテーション受講証明書(オリジナル)の発行
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4. 費用
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